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全 1152 条
「第229条」の検索結果 — 1 件
株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
2株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。
220条公告の1年内制限(1項)
株券喪失登録者が220条1項公告(株券提出不能時の異議公告)を請求した場合、会社は公告期間末日が株券喪失登録日の翌日から1年経過日前に到来するときに限り公告可能。1年経過後の競合手続を排除。
公告日の喪失登録自動抹消(2項)
会社が220条1項公告をするとき、当該公告日に当該公告に係る株券の喪失登録を抹消必須。手続の一元化。
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