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全 1152 条
「第230条」の検索結果 — 1 件
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
2当該株券喪失登録が抹消された日
3株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
4株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
5株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
6株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
名義書換禁止(1項)
①登録抹消日、②株券喪失登録日の翌日から1年経過日のいずれか早い日(登録抹消日)までの間、会社は喪失登録株券に係る株式取得者の氏名住所を株主名簿に記載・記録不可。善意取得者保護とのバランス。
登録抹消日後の再発行制限(2項)
会社は登録抹消日後でなければ喪失登録株券を再発行不可。
名義人以外の議決権停止(3項)
喪失登録者が当該株式の名義人でないときは、株式の株主(名義人)は登録抹消日までの間、株主総会・種類株主総会で議決権行使不可。喪失者と名義人の権利衝突調整。
所在不明株主競売の禁止(4項)
喪失登録株券に係る株式については197条1項競売・2項売却不可。手続競合排除。
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