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全 1152 条
「第24条」の検索結果 — 1 件
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。
2この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
3会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。
4この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
会社→商人への事業譲渡(1項)
会社が商人に事業を譲渡した場合、当該会社を商法16条1項の譲渡人とみなして商法17条〜18条の2を適用。会社法と商法の橋渡し規定。譲受人責任に更生手続開始決定も含めて読み替え。
商人→会社への事業譲渡(2項)
会社が商人の営業を譲り受けた場合、商人を譲渡会社とみなして会社法21-23条を適用。会社が譲受側のケースでも会社法の事業譲渡規律を適用。更生手続開始決定への読み替え調整。
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