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「第248条」の検索結果 — 1 件
第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
募集新株予約権の登記
新株予約権を発行した場合の変更登記義務(911条3項12号)の根拠。発行後2週間以内。
効力
登記は対抗要件ではなく宣言的効力。発行自体は割当日に効力発生(245条)。
設立登記
登記事項根拠
第六百七十六条
同条本文中で参照
第六百八十条
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