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全 1152 条
「第249条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。)
3当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数
4無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権
5当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
6前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権
7次に掲げる事項
8新株予約権者の氏名又は名称及び住所
9イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
10イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
11ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
12ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
新株予約権原簿の作成(柱書)
会社は新株予約権を発行した日以後、遅滞なく新株予約権原簿を作成。
記載事項(各号)
①新株予約権者の氏名・住所②保有新株予約権の内容・数③取得日④証券番号等。
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