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「第26条」の検索結果 — 1 件
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
3この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
定款作成・発起人全員署名(1項)
株式会社設立には発起人が定款を作成し、全員が署名または記名押印必須。要式行為。
電磁的記録による作成(2項)
定款は電磁的記録でも作成可能。法務省令所定の電子署名等で代替。
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