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全 1152 条
「第261条」の検索結果 — 1 件
前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用しない。
2ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて次条の承認を受けていること。
4当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて第二百六十三条第一項の承認を受けていること。
5当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権を取得した者であること。
新株予約権者地位の譲渡制限
260条(新株予約権取得者の権利取得規定)は譲渡制限新株予約権には適用しない。ただし以下の場合は適用あり: ①262条の承認受領、②263条1項の承認受領、③相続その他の一般承継による取得。
趣旨
譲渡制限新株予約権の取得については原則として会社の承認が必要となり、無承認譲渡は対会社対抗不可。株式の譲渡制限と同様の趣旨。
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