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「第263条」の検索結果 — 1 件
譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
新株予約権取得者からの承認請求(1項)
譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、会社に対し、取得したことについて承認するか否かの決定を請求できる。事後承認手続。
共同請求原則(2項)
請求は前新株予約権者(原簿記載者)またはその一般承継人と共同してしなければならない。利害関係人の利益を害するおそれがない場合は法務省令で例外。
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