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全 1152 条
「第27条」の検索結果 — 1 件
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2目的
3商号
4本店の所在地
5設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
6発起人の氏名又は名称及び住所
目的(1号)
事業の範囲。営利性が必要。
商号(2号)
株式会社の文字を必ず含む(6条2項)。
本店所在地(3号)
最小行政区画まで。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(4号)
資本金の下限設定。
発起人の氏名・住所(5号)
発起人の特定。
効果
絶対的記載事項を1つでも欠くと定款は全体として無効。
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