条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第271条」の検索結果 — 1 件
株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
登録新株予約権質権者への通知(1項2項)
会社が登録新株予約権質権者に対する通知・催告は、新株予約権原簿記載の住所(別途指定の連絡先があればそこ)に発すれば足る。通知・催告は通常到達すべき時に到達したものとみなす(発信みなし主義)。
趣旨
会社の通知事務を簡素化し、原簿管理に基づく集団的・統一的処理を可能にする。
この条文の練習問題を解く