条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第283条」の検索結果 — 1 件
新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。
2ただし、第二百三十六条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
3当該株式が市場価格のある株式である場合
4当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
5前号に掲げる場合以外の場合
6一株当たり純資産額
一株未満端数の処理
新株予約権行使により1株未満の端数が生じる場合、会社は端数に応じた金銭を交付しなければならない。
計算方法
端数×行使価額(市場価格がある場合は時価)で算定。
この条文の練習問題を解く