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「第287条」の検索結果 — 1 件
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
新株予約権行使後の株式発行登記
新株予約権行使により発行株式数等に変動が生じた場合、行使月の翌月20日以内に変更登記。
趣旨
新株予約権行使は随時発生するため、通常の2週間以内ではなく月次まとめ登記を許容(915条3項1号)。
変更登記期間
登記期間特則
第二百七十六条
同条本文中で参照
第二百八十六条の三
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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