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「第291条」の検索結果 — 1 件
新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
新株予約権証券の喪失(1項)
喪失した新株予約権証券は、非訟事件手続法の公示催告手続によって無効とすることができる。
再発行(2項)
除権決定後、会社に再発行請求可能。
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