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全 1152 条
「第297条」の検索結果 — 1 件
総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
5第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
6第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
株主による総会招集請求(1項)
総株主の議決権の100分の3以上(6か月以上保有)を有する株主は招集請求可。
請求事項・理由の記載
招集議題・招集理由の明示。
裁判所の許可による招集(4項)
請求後遅滞なく招集手続が行われない場合等、裁判所許可で株主自ら招集可能。
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