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全 1152 条
「第308条」の検索結果 — 1 件
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
2ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
3前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
一株一議決権原則(1項)
株主は1株(単元株制では1単元)につき1個の議決権を有する。
自己株式(1項括弧書)
会社が有する自己株式には議決権なし。
相互保有株式(1項本文)
総議決権の4分の1以上を会社が保有する他社が保有する当該会社株式には議決権なし。
例外
単元未満株式(189条)・基準日後株式取得者は権利行使制限。
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