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「第317条」の検索結果 — 1 件
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。
延期・続行の決議
株主総会は議事を延期し又は続行する旨を決議できる。延期・続行された総会は新たな招集手続を要しない(同一性継続)。
趣旨
複雑議案の継続審議を可能にし、招集コストを省略。
招集通知
原則
第二百九十八条
同条本文中で参照
第三百十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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