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全 1152 条
「第319条」の検索結果 — 1 件
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4前項の書面の閲覧又は謄写の請求
5前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
6株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
7第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。
書面決議(1項)
取締役・株主の提案につき株主全員が書面・電磁的記録で同意の意思表示をしたときは、提案を可決した総会決議があったものとみなす。
1人会社・閉鎖会社で有効
実務上の総会簡素化手段。300条と異なり決議自体の省略。
議事録(2項)
みなし決議でも議事録作成義務あり(書面決議書を含む)。
報告省略(5項)
320条で報告事項の書面通知による省略も可能。
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