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「第329条」の検索結果 — 1 件
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
選任機関
取締役・会計参与・監査役(役員)および会計監査人は株主総会の決議で選任。
補欠選任(3項)
役員の欠員に備え補欠選任が可能。
決議要件
341条により議決権過半数株主出席(定款で3分の1まで減可)・出席議決権過半数。
監査等委員選任(2項)
監査等委員である取締役とそれ以外を区別して選任。
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