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全 1152 条
「第335条」の検索結果 — 1 件
第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
資格制限(331条1項準用)
監査役の欠格事由は取締役と同じ。
兼任禁止(2項)
監査役は会社・子会社の取締役・支配人・使用人・会計参与・執行役を兼ねることができない。
監査役会の社外(3項)
監査役会設置会社では監査役の半数以上は社外監査役。
趣旨
監査の独立性確保。
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