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全 1152 条
「第344条」の検索結果 — 1 件
監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
2監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
会計監査人選解任議案
会計監査人設置会社では選解任・不再任議案の内容は監査役(会)が決定。
趣旨
経営陣からの独立性確保(取締役会の選定権限を奪う)。
監査等委員会設置会社(399_2条)・指名委員会等設置会社(404条2項)
それぞれ監査等委員会・監査委員会が決定。
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