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全 1152 条
「第357条」の検索結果 — 1 件
取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
報告義務
取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに株主(監査役設置会社は監査役、監査役会設置会社は監査役会)に報告。
趣旨
会社の自浄機能確保。監査役の差止請求権(385条)の前提情報。
違反効果
任務懈怠(423条)として損害賠償責任。
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