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全 1152 条
「第359条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
2一定の期間内に株主総会を招集すること。
3前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。
4裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
5前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。
裁判所の措置
358条の検査役報告を受けた裁判所は①取締役に株主への通知②取締役に総会招集を命じることができる。
総会での処理
命令により招集された総会では検査役報告内容を株主に通知し、必要な決議(取締役解任・責任追及等)を行う。
趣旨
検査役制度の実効性確保。
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