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「第363条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
2代表取締役
3代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
4前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
代表取締役の業務執行権(1項1号)
代表取締役が業務執行。
業務執行取締役(1項2号)
取締役会で業務執行取締役として選定された取締役。
職務執行状況報告義務(2項)
3か月に1回以上、取締役会への報告義務。
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