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「第364条」の検索結果 — 1 件
第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
代表取締役選定
取締役会設置会社では取締役会決議で取締役の中から代表取締役を選定。
解職権
取締役会はいつでも代表取締役を解職可(取締役の地位は失わない)。
選定の自由
員数・任期に法定なし。複数選定可(共同代表は349条2項により対外的に各単独で代表)。
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