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「第369条」の検索結果 — 1 件
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
決議要件(1項)
議決に加わることができる取締役の過半数出席・その過半数賛成(定款で加重可・軽減不可)。
特別利害関係人排除(2項)
特別利害関係を有する取締役は議決に加わることができない。代表取締役解職決議で当該代表取締役は特別利害関係人(最判昭和44・3・28)。
議事録(3-5項)
議事録作成義務・出席取締役監査役の署名押印義務・反対するには反対意思の議事録記載必要。
決議瑕疵
総会決議と異なり一律無効(最判昭和44・12・2は瑕疵軽微で決議に影響なき場合有効)。
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