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全 1152 条
「第380条」の検索結果 — 1 件
会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
2費用の前払の請求
3支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
4負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
監査役の取締役会報告義務
監査役は計算書類等につき法令定款違反その他著しく不当な事項があると認める場合は遅滞なく株主総会に報告。
趣旨
計算書類等の信頼性確保。
対比
382条は取締役会への報告。本条は総会への報告。
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