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全 1152 条
「第382条」の検索結果 — 1 件
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
報告義務
監査役は取締役が不正行為・不正行為のおそれ・法令定款違反事実・著しく不当な事実があると認める場合は遅滞なく取締役会に報告。
対比
取締役の357条報告義務(株主・監査役向け)の対応規定。監査結果を取締役会に伝達。
違反効果
報告懈怠は任務懈怠(423条)。
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