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「第383条」の検索結果 — 1 件
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
3監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
4前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
5前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。
出席義務(1項)
監査役は取締役会に出席し必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
招集請求権(2項)
監査役は382条報告のため必要な場合は招集権者に取締役会招集を請求できる。
自己招集権(3項)
請求から5日内に2週間以内の招集通知発しない場合、監査役が自ら招集可。
趣旨
取締役会の意思決定への影響力確保。決議に加わる権利はない(議決権なし)。
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