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「第384条」の検索結果 — 1 件
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。
2この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
総会提出議案調査
監査役は取締役が総会に提出する議案・書類等を調査し、法令定款違反または著しく不当な事項を認めた場合は調査結果を総会で報告。
趣旨
総会における意思決定の適正化。株主の判断資料の信頼性確保。
違反効果
報告懈怠は監査役の任務懈怠(423条)。
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