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全 1152 条
「第391条」の検索結果 — 1 件
監査役会は、各監査役が招集する。
招集権者
監査役会はどの監査役も招集することができる。
対比
取締役会(366条)と異なり、招集権者の限定なし。
趣旨
監査役各自の独立性尊重。
取締役会招集
対比規定
招集通知
招集後の手続
第三百九十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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