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「第392条」の検索結果 — 1 件
監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
監査役会の招集・運営
監査役会は各監査役が招集権を有する。決議は監査役過半数で行う。多数決原理。
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