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「第393条」の検索結果 — 1 件
監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
2監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
決議要件(1項)
監査役会の決議は監査役の過半数で行う(出席要件なし・全員ベース)。
議事録(2項)
議事録作成義務・出席監査役の署名押印。
反対意思の表示(3項)
決議に反対する監査役は議事録に反対意思を記載しないと賛成推定。
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