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「第394条」の検索結果 — 1 件
監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
3前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
4前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
6裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。
備置義務(1項)
監査役会日から10年間本店に議事録備置。
株主閲覧(2項)
株主は権利行使に必要な場合、裁判所許可を得て閲覧謄写請求可。
債権者・親会社社員(3項・4項)
債権者・親会社社員も裁判所許可で閲覧可。
趣旨
監査の機密性確保。371条より閲覧制限が同程度。
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