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「第395条」の検索結果 — 1 件
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
監査役会への報告省略
取締役・会計参与・会計監査人・監査役が監査役全員に報告事項を通知したときは監査役会への報告省略可。
趣旨
監査役会の開催負担軽減。
対比
372条(取締役会報告省略)の監査役会版。
取締役会報告省略
対応規定
第三百九十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百九十六条
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