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全 1152 条
「第399条」の検索結果 — 1 件
取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
会計監査人の意義
計算書類の監査を行う独立の専門家(公認会計士又は監査法人)。
設置義務(327条5項・328条)
大会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は設置必須。
報酬決定における監査役の同意
344条で監査役の同意必要。
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