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「第406条」の検索結果 — 1 件
監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
委員会議事録
委員会議事録の作成・10年間本店備置義務。取締役は閲覧謄写請求可能。
委員会運営
前提
取締役会議事録
並列規定
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