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「第415条」の検索結果 — 1 件
指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
執行役の業務執行(指名委員会等設置会社)
指名委員会等設置会社では業務執行は執行役が行う(取締役は業務執行不可・原則)。
趣旨
監督と執行の分離。取締役会は監督機能に専念。
兼任
執行役と取締役の兼任は可(402条6項)。
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