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全 1152 条
「第416条」の検索結果 — 1 件
指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
2次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
3経営の基本方針
4監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
5執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項
6次条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役
7執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
8執行役等の職務の執行の監督
9指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。
10指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。
11指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。
12ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
13第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定
14第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定
15第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の決定
16第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定
17株主総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
18第三百四十八条の二第二項の規定による委託
19第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認
20第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
21第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職
取締役会権限(1項)
①業務執行の決定②執行役等の職務執行監督③執行役の選解任。
委任不可事項(4項各号)
経営の基本方針・内部統制・委員会委員選定等は委任不可。
業務執行決定の委任(4項本文)
原則として執行役に委任可(一般取締役会の362条4項より広範な委任可能)。
趣旨
監督機能特化のため業務執行決定の大幅な委任を許容。
この条文の練習問題を解く
23第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定
24第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職
25第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
26補償契約の内容の決定
27役員等賠償責任保険契約の内容の決定
28第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項及び第四百四十四条第五項の承認
29第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
30第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
31合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
32吸収分割契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
33新設分割計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
34株式交換契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
35株式移転計画の内容の決定
36株式交付計画(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定