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「第42条」の検索結果 — 1 件
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
設立時役員等の解任(1項)
発起人は成立までの間、設立時取締役等を解任可能。
決議要件(2項)
発起人の議決権の過半数。設立時監査役の解任は議決権の3分の2以上。
選任方法
選任との対称構造
成立後の役員解任
対比規定
第三十八条
同条本文中で参照
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