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「第421条」の検索結果 — 1 件
指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
表見代表執行役
代表執行役以外の執行役に社長・副社長等代表権を有すると認められる名称を付した場合、会社は善意第三者に対し代表執行役の行為につき責任を負う。354条と同趣旨。
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