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「第430条」の検索結果 — 1 件
役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
役員等の連帯責任
役員等の任務懈怠責任(423-429条)を負う者が他にも責任を負う者があるときは、連帯債務となる。被害者保護。
任務懈怠責任
前提
対第三者責任
並列規定
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