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全 1152 条
「第435条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
計算書類作成(2項)
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)・事業報告・附属明細書を作成。
成立時貸借対照表(1項)
会社成立時、遅滞なく成立日における貸借対照表を作成。
保存(4項)
計算書類・附属明細書は作成時から10年間保存。
電磁的記録(3項)
電磁的記録による作成可。
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