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「第439条」の検索結果 — 1 件
会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。
2この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
総会承認の例外
会計監査人設置会社で、①会計監査人の無限定適正意見②監査役(監査等委員・監査委員)の会計監査人監査結果相当意見③その他法務省令要件を満たすとき、計算書類の総会承認は不要(報告で足りる)。
趣旨
専門家監査を経た計算書類は信頼性確保済として総会負担を軽減。
範囲
事業報告については本条適用なし(438条2項により常に報告)。
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