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全 1152 条
「第440条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
4この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
5金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
決算公告義務(1項)
株式会社は定時総会終結後遅滞なく貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告。
公告方法(2項)
官報・日刊新聞紙公告会社は要旨公告で足りる。
電子公告(3項)
電子公告以外を定款で定めた会社も、貸借対照表をインターネット5年間掲載すれば公告省略可。
適用除外(4項)
金融商品取引法24条1項の有価証券報告書提出会社は本条適用なし(EDINET開示で代替)。
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