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「第441条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。
2臨時決算日における貸借対照表
3臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書
4第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。
5取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
6次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。
7ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
8第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。)
9第二項の監査を受けた臨時計算書類
10取締役会設置会社
11前項の承認を受けた臨時計算書類
12前二号に掲げるもの以外の株式会社
13第一項の臨時計算書類
臨時計算書類(1項)
事業年度途中の一定日を臨時決算日として臨時貸借対照表・損益計算書を作成可能。
監査・承認(2-4項)
通常の計算書類と同様の監査・取締役会承認・株主総会承認。
趣旨
期中の剰余金分配(中間配当の上限を超える分配)の財源算定基礎。
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