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「第443条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
裁判所の計算書類提出命令
裁判所は、申立て又は職権で訴訟当事者に計算書類等の全部又は一部の提出を命じることができる。
趣旨
434条と並ぶ訴訟手続上の特則。文書提出命令の根拠。
会計帳簿提出命令
並列規定
備置閲覧
別経路
第四百四十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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