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「第445条」の検索結果 — 1 件
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
6定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
資本金(1項)
株式会社の資本金は設立・株式発行時の払込・給付財産額。
資本準備金(2-3項)
払込額の2分の1を超えない額は資本金に計上せず資本準備金に積立可。
準備金積立(4項)
剰余金配当時、配当額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として準備金合計が資本金の4分の1に達するまで積立義務。
趣旨
債権者保護のため会社財産確保。資本金は配当規制の基準。
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