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全 1152 条
「第460条」の検索結果 — 1 件
前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
2前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
総会権限排除
459条の取締役会権限を定めた会社は、定款で同条各事項を株主総会の決議事項としない旨を定めることができる。
効果
完全に取締役会専属とし株主提案を排除可能。
趣旨
意思決定機関の競合回避と機動性確保の徹底。
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