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全 1152 条
「第463条」の検索結果 — 1 件
前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
株主の責任(1項)
違法配当を受領した株主が善意のときは、業務執行者からの求償請求を拒絶できる。
債権者の直接請求(2項)
債権者は、違法配当を受けた株主に対し配当額(自己の債権額を限度)の直接支払請求可。
趣旨
善意株主保護と債権者保護の調整。会社財産の取戻しを多経路化。
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