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「第466条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
定款変更
株式会社は株主総会の決議によって定款を変更できる。
決議要件
株主総会の特別決議(309条2項11号、議決権過半数株主出席・3分の2以上)。
種類株主総会の付加要件
種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは322条により種類株主総会決議も必要。
登記事項に係るとき
登記事項を含む定款変更は変更登記が必要(915条)。
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